育成医療給付制度についてお話します。

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育成医療給付制度とは?
育成医療給付の対象
申請の方法



育成医療給付制度

育成医療給付制度とは?
育成医療給付の対象
申請の方法

 育成医療給付制度とは?
育成医療給付制度とは、身体に障害のある18歳未満の児童に対し、
手術などにより、確実な治療効果が期待できる場合(症状が軽くなる等の
場合)、治療にかかった医療費の保険対象分を県が負担してくれる制度で
す。ただし、育成医療の指定を受けている医療機関でなければ、給付は受
けられません。
また、世帯主の所得税額によって、県が一部負担金を決定するので
病院の窓口で支払う必要があります。

息子(当時生後3ヶ月)が入院した時に、実際に窓口に支払った金額は、
県が決めた一部負担金と、ICUに入っていた時のオムツ代(保険対象外)
でした。ミルク代(食事療養費)については、育成医療で負担できました。

一部負担金については、お住まいの市町村の「乳幼児医療費助成制度」
の対象者であれば、乳幼児医療に請求する事ができます。
もちろん、我が家の場合も対象者だったため、市へ請求して返金してもらう
ことができました。



 育成医療給付の対象
@肢体不自由によるもの A視覚障害によるもの B聴覚・平衡機能障害
によるもの C音声・言語・そしゃく機能障害によるもの D心臓障害によ
るものE腎臓障害によるもの Fその他の内臓障害によるもの G免疫機
能障害によるもの

これらの疾患で、確実な治療効果が期待できる場合が対象です。
息子の場合(心室中隔欠損症)は、D心臓障害によるものが当てはまりま
した。Dについては手術を前提とした「カテーテル検査」も対象になります。

いずれの場合も、給付できる範囲(条件)が決まっています。育成医療が
適用できるかどうか、主治医の判断も必要となってきますので、主治医と
よく相談をしてから申請をする事をおすすめします。



 申請の方法
申請に必要な書類として
@育成医療給付申請書 A育成医療意見書 B世帯調書
C前年の所得税額を証明する書類(自己負担額を決める資料とするため)

育成医療の申請は、事前申請になります。手術が決まったらまず
お住まいの場所を管轄する保健所で@〜Bの書類をもらってきます。
Aの書類は病院で記入してもらいます。そして、@〜Cを揃えて、保健所
へ提出します。

育成医療が認められると、保健所から「育成医療券」が自宅に郵送され
ます。それを病院に提出します。

申請は『遅くても入院するまで』となっていましたが、我が家の場合は
手術が決まって4日後には入院だったので、入院前には間に合いません
でした。
即日申請の手続きをしましたが、育成医療が承認され「育成医療券」が
送られてきたのは、退院後でした。
でも、病院の方で了解を得ていたので、通常通り治療は受けられました。

また、私が住んでいる所では申請先は保健所でしたが、居住地によって
申請する場所が違う事があります。事前に電話で確認する事をおすすめし
ます。



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