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| 高額医療費制度とは? |
高額医療費制度とは、
同じ医療機関で、ひと月(1日〜月末まで)にかかった
健康保険による診療の一部負担金(会計窓口で支払う金額)が、
一定の額(限度額)を超えてしまった場合に、高額医療費として支給され
る制度です。
一定の額(限度額)は世帯主の所得によって異なりますが、一般世帯では
72,300円とされています。さらに医療費(診療にかかった総額)が
241,000円を超えた場合、超えた分の1%が加算されます。
算出方法は、例えば、健康保険の適用で3割負担のAさんの場合。
診療にかかった医療費の総額が300,000円だったとします。
241,000円を超えているので
72,300+(300,000−241,000)×1%=72,890円がAさんの
一定の額(限度額)になります。
そして、健康保険の適用(3割)により
300,000×0.3=90,000円となり、90,000円から72,890円を
差し引いた額17,110円が、高額医療費として戻ってきます。
さらに、乳幼児医療費助成制度の受給資格者であれば、
一部負担金から高額医療費を差し引いた分、上のAさんで言えば
90,000円−17,110円=72,890円が支給されます。
(ただし、薬ビン代、ベッド代等の保険のきかないものに関しては支給対象
外です。)
乳幼児医療費助成制度の申請の仕方については、こちらで紹介していま
す。 |
| 支給の方法 |
ご家庭で加入している健康保険によっては、高額医療費を自動的に
算出してくれる所と、新たに申請しないといけない所があるそうです。
もし、お子さんが入院等になった場合、お勤め先の健康保険の担当者に
申請が必要かどうか、確認した方がいいと思います。
それから、戻ってくる金額も世帯主の所得によって異なります。
保険により、高額医療費が適用され差額が出た場合、忘れずに
乳幼児医療費助成制度を、市役所又は支所に申請しましょう。 |
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